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技術者研修制度細則

(趣旨)
第1条  定款第4条3)の事業として、技術者の研修制度を設ける。

(目的)
第2条  マススクリーニング業務の従事者およびこれから従事する者が、技術の習得と向上のための研修を行い、マススクリーニング技術者の技術習得を目的とする。

(受講資格)
第3条  
1.研修受講資格者は一般社団法人日本マススクリーニング学会(以下、学会)会員であること。
2.非会員は、研修願い書(研修制度様式 1)提出と同時に学会へ入会するものとする。

(研修項目)
第4条 研修は、先天性代謝異常・内分泌疾患マススクリーニング検査専門技術研修(以下、「専門技術研修」という」とする。

(指定研修機関)
第5条
1.指定研修機関は、マススクリーニング外部精度評価機関及び次の要件を備え、理事会で承認された施設とする。
1)研修項目を担当する本会認定技術者が常勤している検査機関
2)行政、採血医療機関、検査機関、精査・治療機関からなる連絡協議会等が整備され、研修時に関係機関の協力が得られる検査機関
3)関係学会及び学術誌への研究成果の報告を積極的に行っている検査機関
4)理事から推薦された施設
2.指定研修機関及びその研修実施項目は別表のとおりとする。
※別表12_2_2_20140401.pdf(PDF 80.4KB)

(期間)
第6条
研修期間は1週間以内とし、指定研修機関が研修内容に応じて研修日程を設定する。

(受講料)
第7条
本研修の受講料は、研修内容を考慮して理事会で別途定める。なお、宿泊・交通費等は自己負担とする。

(手続き)
第8条
1.受講の手続きは次のとおりとする。
1)研修を希望する施設長又は会員は、指定の「研修願い書」(研修制度様式1-1)に必要事項を記入の上、本学会事務局に申し込むこと。
2)本学会事務局は研修願い書を受領した場合,研修依頼書(研修制度様式1-2)により、該当する研修実施機関の施設長あて依頼すること。
3)研修を依頼された研修実施機関は、研修実施が可能ならば、本学会事務局あて研修許可書(研修制度様式2-1)を発行すること。
4)本学会事務局は研修許可書を受領した場合,研修願い書を提出した機関施設長又は会員あて,研修許可通知書(研修制度様式2-2)を送付すること。
5)研修希望機関の施設長又は会員は研修許可通知書を受領した場合,速やかにその受講料を本学会事務局へ払い込むこと。
6)研修実施機関は、研修終了後,速やかにその報告書(研修制度様式 3)本学会事務局あて送付すること。
7)本学会事務局は、研修報告書に基づいて研修終了書(研修制度様式 4)を受講者に送付するとともに、研修費用を研修実施機関に支払うこと。

付 則
1.この細則にて処理できない事項および改訂は理事会の議決による。
2.この細則は1992年9月4日より施行する。
3.この細則は2004年10月7日より施行する。
4.この細則は2022年3月31日より施行する。

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