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一般社団法人日本マススクリーニング学会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本マススクリーニング学会(Japanese Society for Neonatal Screening/以下「本会」という)と称する。

(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所(本部)を東京都渋谷区に置く。


第2章 目的および事業

(目的)
第3条 本会は、小児の障害発生の予防を目的として行われる新生児マススクリーニングの検査法、診断・治療技術の開発・向上、これらに関わる研究者・技術者・担当者の育成、情報交流、患者の長期追跡・評価、社会啓発を通じて、母子保健・福祉の発展に資することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 会誌の発行
(3) マススクリーニング技術の研修会その他の開催
(4) マススクリーニングの社会啓発、普及のために必要な活動
(5) 内外の関係学術団体などと連携する活動
(6) その他本会の目的を達成するために必要な事業


第3章  会員

(種別)
第5条 会の事業に賛同する個人、法人又は団体であって、第6条の規定により本会の会員となった者をもって構成する。
(1) 正会員 本会の目的に賛同して入会した個人
(2) 賛助会員 本会の目的に賛同し、賛助する目的で入会した団体
(3) 名誉会員 本会に特に功績のあった正会員で、理事会の推薦に基づき、社員総会の承認を受けた個人
(4) 自治体会員 本会の目的に賛同する自治体のマススクリーニング事業に関連する自治体の部署

(入会)
第6条 会員になろうとする個人又は法人は、入会申込書を提出し、理事会での承認を経て正式な登録となる。
2 入会登録後、当該年度の年会費を支払わなければならない。

(会費)
第7条 会員は、社員総会において別に定める会費を毎年度別に定める期日までに納入しなければならない。
2 既納付の会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
3 名誉会員、および自治体会員は前項の会費を免除する。

(会員の権利)
第8条 会員は次の権利を有する。
(1) 本会の主催する学術集会に参加する。
(2) 本会の主催する学術集会で研究発表を行う。
(3) 本会の発行する機関誌に学術論文を投稿する。
(4) 本会の発行する機関誌の頒布を無料で受ける。

(退会)
第9条 会員が本会を退会しようとするときは、理由を付して理事長あてに退会届を提出しなければならない。

(会員資格の喪失)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、会員資格を喪失する。
(1) 会費を2年以上滞納し、かつ催促に応じないとき。
(2) 成年被後見人若しくは被保佐人となったとき又は破産手続開始決定を受けたとき。
(3) 死亡したとき、失踪宣告を受けたとき又は会員である法人が解散したとき。
(4) 除名されたとき

(除名)
第11条 会員が次のいずれかに該当するときは、社員総会の議決を経て除名することができる。ただし、当該会員に対し、社員総会の場において弁明の機会を与えなければならない。 
(1) 本会の名誉を著しく毀損したとき。
(2) 本会の目的に反する行為があったとき。


第4章 評議員(社員)

(入社)
第12条 本会の評議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という)上の社員とする。
2 評議員として選出評議員と推薦評議員を選任する。
3 選出評議員は、別に定める細則に従い、正会員の中から、4年毎に開催される正会員による評議員選挙にて選任する。
4 推薦評議員は、別に定める細則に従い、理事長が正会員の中から推薦し、理事会の承認を得て選任する。
5 評議員の定数は正会員の14%以内とする。

(退社)
第13条 社員は評議員の退任により退社する。但し、やむを得ない事情がある場合を除き、退社の一か月以上前に本会に対して退社の予告をするものとする。
2 前項の場合のほか、社員は次に掲げる事由により退社する。
(1) 総社員の同意
(2) 死亡、失踪宣告を受けたとき又は社員である法人が解散したとき
(3) 除名されたとき

(除名)
第14条 本会の社員が、次の各号の一に該当するときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。この場合、その社員に対し、決議の前に弁明の機会を与えるものとする。
(1) 本会の名誉を毀損したとき
(2) 本会の秩序を乱したとき
(3) 社員の義務に違反したとき

(社員名簿)
第15条 本会は、社員の氏名又は名称及び住所等を記載した名簿を作成する。
2 社員は、氏名又は名称、住所及び所属組織等に変更が生じた場合は、その都度本会に連絡しなければならない。


第5章 社員総会

(構成)
第16条 社員総会は、すべての評議員をもって構成する。
2 前項の社員総会をもって法人法上の社員総会とする。

(権限)
第17条 社員総会は、次の事項について決議する。
(1) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(2) 定款の変更
(3) 理事及び監事の選任及び解任
(4) 会員の除名
(5) 解散及び残余財産の処分
(6) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開催)
第18条 社員総会は、定時総会として毎事業年度の終了後に、原則として第32条に定める学術集会の会期中に1回開催するほか、必要がある場合には臨時総会を開催する。

(招集)
第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 社員総会を招集するには、社員総会の日の一週間前までに、各社員にその通知を発するものとする。
3 社員のうち5分の1以上から社員総会の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面により社員総会開催の請求があったとき及び監事からの招集請求があったときは、理事長は、その請求の日から30日以内に臨時社員総会を招集しなければならない。

(決議の方法)
第20条 各社員は、各1個の議決権を有する。
2 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席(委任状による出席を含む)し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 定款の変更
(2) 理事及び監事の解任
(3) 社員の除名
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項

(議長)
第21条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
2 書面または電磁的方法により他の社員に委任された議決権で、委任する社員が記されていない場合、もしくは社員以外が記されている場合は議長に委任された議決権として扱う。
3 前第1項に関わらず、議長に委任された議決権は議決権の数に加え、議長が議決権を行使する。

(議事録)
第22条 社員総会の議事については、議事録を作り、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席した理事がこれに記名押印することを要する。


第6章 役員

(役員の設置)
第23条 本会には、理事3名以上20名以内及び監事2名以内を置く。 
2 理事のうち1名を理事長、1名以上2名以内を副理事長とし、理事の中から理事会の決議によって選定する。
3 第2項の理事長をもって法人法第91条第1項第1号の代表理事とし、理事長を除く第1項の理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(資格)
第24条 本会の理事は、本会の社員の中から、社員総会の決議によって選任する。但し、必要があるときは社員以外から選任することを妨げない。
2 本会の監事は、社員総会の決議によって選任する。

(監事)
第25条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(任期)
第26条 理事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した理事の補欠として又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3 任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

(理事及び監事の報酬)
第27条 理事及び監事は、無報酬とする。


第7章 理事会

(構成)
第28条 本会に理事会を置き、業務の処理にあたる。理事長は理事会の議長となる。
2 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
3 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行し、その他の理事は、理事会において別に定めるところにより、本会の業務を分担執行する。
4 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故のあるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務遂行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長及び副理事長の選定及び解職

(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の定めにより、理事会の決議の目的である事項につき、議決に加わることのできる理事全員の書面又は電磁的方法による同意の意思表示がなされ、かつ、監事が異議を述べないときは、理事会の決議があったものと見做す。

(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は前項の議事録に記名押印する。


第8章 学術集会
(学術集会)
第32条 本会は、年に1回、学術集会を開催するものとする。
2 学術集会毎に学術集会長1名を置く。学術集会長は学術集会を主宰する。
3 学術集会長は、理事会で選出し、社員総会に報告する。
4 学術集会長の任期は、前年の学術集会終了時から、主宰学術集会終了時までとする。
5 学術集会長は理事会及び社員総会に出席し発言することができる。


第9章 委員会

(委員会の設置)
第33条 理事会が必要と認めたときは、委員会を置くことができる。
2 理事会は委員長を選出し、委員長は委員会を組織し、その活動を理事会に報告する。

(分科会)
第34条 理事会が必要と認めるときは分科会を置くことができる。
2 常置分科会として技術部会を置く。
3 分科会の運営規則は別に定めるものとする。


第10章 資産及び会計

(事業年度)
第35条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第36条 本会の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を経て、社員総会に報告する。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)
第37条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号、第2号及び第6号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の書類のほか次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置く。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事の名簿
(3) 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(剰余金)
第38条 本会の決算において剰余金が生じた場合は、その剰余金を翌年度に繰り越し、分配はしないものとする。


第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第39条 この定款は、第20条3項に定める社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)
第40条 本会は、第20条3項に定める社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第41条 本会が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第12章 事務局

(事務局)
第42条 本会に事務局を置く。

(職員)
第43条 本会の事務を処理するため、必要な職員を置く。


第13章 公告の方法

(公告の方法)
第44条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第14章 付則

(最初の事業年度)
第45条 本会の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和4年3月31日までとする。

(設立時の役員)
第46条 本会の設立時理事、設立時代表理事、設立時副理事長及び設立時監事は、次のとおりとする。
設立時理事 大浦敏博 設立時理事 石毛信之 設立時理事 伊藤哲哉
設立時理事 大竹 明 設立時理事 窪田 満 設立時理事 九曜雅子
設立時理事 酒井好美 設立時理事 重松陽介 設立時理事 田崎隆二
設立時理事 但馬 剛 設立時理事 田島敏広 設立時理事 中村公俊
設立時理事 花井潤師 設立時理事 濱﨑考史 設立時理事 平原史樹
設立時理事 南谷幹史 設立時理事 山口清次
設立時理事長 大浦敏博
設立時監事 福士 勝 設立時監事 松原洋一

(設立時の社員の氏名及び住所)
第47条 本会の設立時の社員の氏名及び住所は、次のとおりとする。
設立時社員 大浦敏博 宮城県仙台市
設立時社員 山口清次 島根県出雲市

(準拠すべき法律)
第48条 この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。

(施行日)
第49条 この定款は当法人の成立の日から施行する。


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