日本マス・スクリーニング学会の前身は昭和48年に発足した代謝異常スクリーニング研究会であります。故森山豊研究会理事長、成瀬浩前学会副理事長等を中心とした研究者グループと検査技術者グループの努力により、昭和52年10月よりアミノ酸代謝異常症{PKU、ホモシスチン尿症、メープルシロップ尿症、ヒスチジン血症(途中から中止)}とガラクトース血症スクリーニングが国家事業として全国レベルでスタートしました。続いて昭和54年にクレチン症、平成元年に副腎過形成症が加わって、現在のマルチプルスクリーニングの形態となり、ほぼ100%の受検率、精度管理体制、検査システム等、世界でトップレベルのスクリーニングが実施されております。一方、昭和60年からは6ヶ月乳児を対象とした小児神経芽細胞腫スクリーニング検査も加わりました。
 スクリーニング検査は、正常児の中から、治療可能で、かつ放置すれば心身障害を引き起こす病気を持っている子どもを早期発見・早期治療を行い、障害の発生を予防する目的で実施されます。スクリーニング検査実施により、現在まで対象疾患の子供を多数発見・治療し、多数の人々が全く健常児として育っています。また、本事業はこれらの病気の医学研究面でも重要な貢献をしてきました。
 現在の日本マス・スクリーニング学会会員数は約600名を数え、産婦人科、小児科、その他の臨床医学部門、基礎医学部門、公衆衛生部門、検査技術部門等、幅広い分野からの熱心な研究者・技術者の集団であり、平成2年には研究会から学会(坂元正一理事長)へと発展しております。本会では毎年学会・技術部会を秋に開催しており、平成17年度で学会が第33回、技術部会が第28回を数えるに至っています。また、国際新生児スクリーニング学会設立の原動力となり、スクリーニング制度発展のための国際協力も行っております。
 現在は山口清次理事長を中心に、倫理的な配慮のもと、スクリーニング事業発展と社会的貢献度の高い学会を目指して努力している組織です。



第1章 総則

(名称)
第1条

本会は、日本マス・スクリーニング学会(Japanese Society for Mass-screening)という。


(目的)
第2条

本会は、多数集団の、生体に由来する検査材料を解析することにより、疾患の早期発見を推進し、早期治療、発症予防、病状改善、追跡調査などに資することを目的とする。


(事業)
第3条

本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。

 1) 研究発表会、講演会および総会の開催
 2) 会誌の発行
 3) マス・スクリーニング技術の研修会その他の開催
 4) マス・スクリーニング普及のために必要な活動
 5) 内外の関係学術団体などとの連絡および提携
 6) その他本会の目的を達成するために必要な事業


(事務所)
第4条
本会の事務所は、株式会社エム・シー・アイ
〒150-0001  東京都渋谷区神宮前2-33-12ビラビアンカ202
        TEL/FAX 03-3470-9967に置く。

第2章 会員および会費

(会員)
第5条
  1. 本会は、正会員、名誉会員、および賛助会員で構成される。
  2. 正会員は、本会の目的に賛同し所定の手続きを経て、別に定める会費を納入したものとする。
  3. 名誉会員は、名誉会員選考細則に則り理事会で推薦され、評議員会の承認を経て総会で報告されたものとする。名誉会員は会費が免除される。
  4. 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を賛助しようとする団体あるいは個人とし、所定の手続きを経て、別に定める賛助会費を納め、理事会の承認を受けたものとする。

(会費)
第6条
  1. 会費は、正会員年7,000円、賛助会員年1口5万円、1口以上とする。
  2. 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。

(入会)
第7条
  1. 会員になろうとするものは、所定の用紙に姓名(団体名)、住所、職種、勤務先等を記入し、その年度の会費を添えて、本会の事務所に申し込むものとする。
  2. 会員としての登録は理事会の承認を経て行われる

(会員の権利)
第8条
会員は次の権利を有する。
 1)本会員の総会に出席し、議決権を行使する。
 2)本会の主催する学術集会に参加する。
 3)本会の主催する学術集会で研究発表を行う。
 4)本会の発行する機関誌に学術論文を投稿する。
 5)本会の発行する機関誌の頒布を無料で受ける。

(退会)
第9条
正会員は、次の理由があるときには、その資格を喪失する。
 1)退会届けを理事長に提出し、かつ受理されたとき。
 2)死亡したとき。
 3)会費を2年滞納し、かつ催促に応じないとき。

第3章 役員および評議員

(役員)
第10条

本会は次の役員および評議員をおく。
 1) 理事長 1名
 2) 副理事長 1名
 3) 理事 若干名
 4) 学術集会会長 1名
 5) 次期学術集会会長 1名
 6) 監事 2名
 7) 評議員 若干名


(理事長および副理事長)
第11条
  1. 理事長は、本会を代表し理事会の業務を総理する。
  2. 副理事長は、理事長を補佐し、理事長の不在の時はその職務を代行する。
  3. 理事長および副理事長は、理事会において互選する。

(理事)
第12条
  1. 理事は理事会を組織し、会務の審議、本会の運営に当たる。
  2. 理事の選出方法は別に定める。
  3. 任期は3年とする。但し再任は妨げない。

(学術集会会長)
第13条
  1. 本会学術集会会長は、その年次の学術集会を主宰する。
  2. 学術集会会長は、理事会で選出し、評議員会および総会で承認を得るものとする。
  3. 任期は、前期学術集会終了時から、主宰学術集会終了時までとする。

(評議員)
第14条
  1. 評議員は、評議員会を組織し、本会の運営上必要な事項について審議する。
  2. 任期は3年とする。但し再任は妨げない。

(評議員の選出)
第15条
  1. 評議員は、本会に学術的貢献をなした、正会員の中から選出される。
  2. 評議員の選出方法は別に定める。

(監事)
第16条
  1. 監事は、会務および会計を監査する。
  2. 監事は、評議員会において選出し、総会の承認を得るものとする。
  3. 任期は3年とする。但し再任は妨げない。

第4章 会議および学術集会

(会議の種類)
第17条
本会の会議は、総会、評議員会、理事会とする。

(理 事 会)
第18条
  1. 理事会は理事長が召集し、理事長が理事会の議長をつとめる。
  2. 定例理事会は、年1回開催する。
  3. 理事の1/3以上が必要と認めた場合は、理事長は理事会を召集しなければならない。
  4. 臨時理事会は、通信によって行うことができる。
  5. 理事会は、理事の半数以上の出席を必要とし、通信によるときは半数以上の返信を必要とする。但し委任状は認める。
  6. 議決は、出席者の過半数以上を必要とする。

(評議員会)
第19条
  1. 評議員会は、理事長が召集し、評議員会の議長は学術集会会長がつとめる。
  2. 定例評議員会は、年1回開催する。
  3. 評議員の1/3以上が必要と認めたときは、理事長は評議員会を召集しなければならない。
  4. 臨時評議員会は、通信によって行うことができる。
  5. 評議員会は、評議員現在数の1/4以上の出席を必要とし、通信によるときは1/4以上の返信を必要とする。但し委任状を認める。
  6. 議決は、出席者の過半数以上を必要とする。

(総会)
第20条
  1. 総会は、理事長が召集し、学術集会会長が議長をつとめる。
  2. 定例総会は、年1回開催する。
  3. 総会は、会員の1/10以上の出席を必要とする。但し委任状を認める。
  4. 議決は、出席者の過半数以上を必要とする。

(学術集会)
第21条
  1. 年1回、総会開催地において学術集会を開催する。
  2. 学術集会の企画、運営等は、学術集会会長が主宰する。
  3. 学術集会会長および次期学術集会会長は、理事会、評議員会に出席し、会務との連携を図るものとする。

第5章 委員会および分科会の設置

(委員会)
第22条
  1. 理事会が必要と認めたときは、委員会をおくことができる。
  2. 委員会は、委員長を選出し、その活動は理事会に報告する。
  3. 常置委員会として編集委員会をおく。

(分科会)
第23条
  1. 理事会が必要と認めるときは分科会をおくことができる。但し評議員会の承認を必要とする。
  2. 常置分科会として技術部会を置く。
  3. 分科会の運営規則は別に定めるものとする。

第6章 機関誌

(機関誌の発行)
第24条
  1. 本会は機関誌を年2回発行する。
  2. 機関誌の投稿規定は別に定める。

(機関誌の名称)
第25条
機関誌の名称は、「日本マス・スクリーニング学会誌」「Journal of Japanese Society for Mass-screening」とする。

(機関誌の頒布)
第26条

会員には機関誌を無料で頒布する。


第7章 会計

(会費納入)
第27条

本会の経費は、会費、寄付金その他の収入をもってこれにあてる。


(会計決算)
第28条

本会の予算および決算は、評議員会、総会の承認を得なければならない。


(会計年度)
第29条
本会の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。

第8章  会則の改訂

(会計の改訂)
第30条
本会会則の変更は、理事会、評議員会の議を経て、総会の承認を得るものとする。

付 則
  1. 本会則は1991年9月14日より施行する。
  2. 本会則施行日をもって、1990年4月施行の会則は廃止する。

役員選出方法細則

(趣旨)
第1条

役員選出のうち評議員の選出は会則第15条に基づき実施し、理事および監事の選出は会則第12条2項、第16条2項に基づき実施する。なお、選出法については、評議員は「評議員選出法細則」に、理事および監事は「理事および監事選出細則」に従うものとする。


(選挙委員会)
第2条
  1. 理事長は、選挙委員会を作って評議員、理事および監事の選挙を管理させる。
  2. 選挙委員会は、評議員の選挙4ヶ月前までに設置する。
  3. 理事長は、若干名よりなる選挙委員および委員長を指名し、理事会の承認を受けるものとする。

付 則
  1. この細則で処理できない事項および細則の改訂は、理事会の議決による。
  2. この細則は1997年9月17日より施行する。

評議員選出方法細則

(評議員の選出基準)
第1条
  1. 評議員選挙において、選挙権を有する者は、選挙告示の日に国内正会員であるものとする。
  2. 評議員被選挙人は、前項に規定する選挙権を有し、かつ選挙告示現在2年以上の本会会員歴を有する者とする。また、評議員被選挙人の年齢は、投票締切日現在70歳未満の者とする。
  3. 評議員の所属は、次の2系に区分する。評議員がいずれに所属するかは本人の申告に基づくものとする。
    A系、臨床・公衆衛生
    B系、臨床検査・基礎科学(含スクリーニング技術系)
  4. 選挙委員会は、選挙告示の日までに第1条3項に示す所属系列を明らかにした被選挙有資格者名簿を作成し、公示する。

(評議員の選出地区)
第2条
  1. 評議員は、次の東西地区毎に当該地区内の国内正会員のうちから選挙によって選出される。
  2. 地区は、以下の2地区に区分する。
    1).東地区(北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野、新潟、富山、石川、福井、岐阜、静岡、愛知)
    2).西地区(三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
  3. 被選挙人の所属する地区区分は、選挙告示現在の主たる勤務地による。但し、現に勤務していないものは住所による。
  4. 各地区の評議員数は、各地区正会員の7%の割合とし、端数が生じた場合は四捨五入とし、理事会に報告する。

(評議員の選出方法)
第3条
  1. 選挙は、7名無記名完全連記の郵送投票とする。
  2. 7名連記のうち、4名はA系(臨床・公衆衛生)、3名はB系(臨床検査・基礎科学)とする。
  3. 7名連記の所属の割合は、A系(臨床・公衆衛生)、B系(臨床検査・基礎科学)に属する正会員数の変動に伴い、A系とB系との人数に応じた比率に変更することができる。

(推薦評議員の選出)
第4条
  1. 新理事長は、選出された評議員の他に新理事の承認を得て推薦評議員を選出することがでる。
  2. 推薦評議員の年齢は、投票締め切り現在70歳未満の者とする。
  3. 推薦評議員の人数は、正会員の7%以内とする。

付 則
  1. この細則で処理できない事項および細則の改訂は、理事会の議決による。
  2. この細則は1991年9月14日より施行する。
  3. 細則第1条、第2条、第3条、第4条一部を改訂し、1997年9月17日より施行する。
  4. 細則第2条の一部を改訂し、2009年8月22日より施行する。
  5. 細則第4条3の一部を改訂し、2009年11月6日より施行する。

理事および監事選出方法細則

(理事の選出)
第1条
  1. 理事は新評議員の互選によって選出され、その数は正会員の約3%とする。
  2. 選挙は、15名無記名不完全連記の郵送投票(A系10名、B系5名)により行い、その結果を理事会に報告する。

(理事数の制約)
第2条

理事は、1施設1名を原則とする。


(理事長の選出)
第3条

前理事長は、選出された新理事による理事会を召集し、その理事会において新理事長を互選により選出する。その時点で新旧理事長事務移管が成立するものとする。


(推薦理事の選出)
第4条
  1. 新理事長は、選出された理事の承認を得て、評議員の中から若干名の推薦理事を選出することができる。
  2. 推薦理事は、正会員の1%以内とする。

(監事の選出)
第5条

監事は、評議員を除く正会員の中から評議員が、2名無記名完全連記郵送投票により2名選出し、委員会が理事会に報告し、理事長はその承認を得るものとする。


付 則
  1. この細則で処理できない事項および細則は、理事会の議決による。
  2. この細則は、1991年9月14日より施行する。
  3. 細則第1条、第3条、第4条、第5条の一部を改訂し、また新たに第2条を追加し、1997年9月17日より施行する。
  4. 細則第1条の一部を改訂し、2009年8月22日より施行する。

名誉会員選考細則

(趣旨)
第1条

会則第5条の名誉会員の選考は、本規程に従うものとする。


(名誉会員の選考基準)
第2条

会則第5条の名誉会員とは、年齢70歳以上の会員で、本学会の発展に著しく貢献し、マス・スクリーニングの発展に寄与したものとする。


(名誉会員の選考特例)
第3条

マス・スクリーニングの進歩あるいは本会の発展に著しく貢献したと認められるもののうち、本会非会員あるいは外国籍を有するものについては理事会において特別に選考することができる。


(名誉会員の推薦)
第4条
名誉会員はあらかじめ理事が理事長に推薦し、理事長は理事会に諮り決定し、評議員会の承認を経て総会に報告する。

(名誉会員の処遇)
第5条
名誉会員の称号は終身称号であり、名誉会員は理事会および評議員会に出席して発言することができる。但し、議決権は有さない。

付 則
  1. この細則で処理できない事項および改則は理事会の議決による。
  2. この細則は1991年9月14日より施行する。
    平成12年8月31日一部改定
    平成18年11月23日一部改定

技術部会運営細則
 
(趣旨)
第1条
   

本細則は、会則第23条2項に基づいて設置した、技術部会の運営に関する事項を定める。

 
(目的)
第2条
    本部会は、主に技術面に関する研究と情報の交換等を通じて、日本マス・スクリーニング学会に所属する会員の技術の向上を図り、日本マス・スクリーニング学会会則第2条(目的)の達成に寄与することを目的とする
 
(会員)
第3条
   

本部会は、日本マス・スクリーニング学会の正会員でマス・スクリーニング検査従事者及びこれに協力する医師等により構成する。

 
(役員および運営委員会)
第4条
   
  1. 本部会に次の役員を置く。

    1)部会長  1名
    2)副部会長  1名
    3)技術部会担当マス・スクリーニング
      学会理事(医師)  若干名
    4)技術委員  若干名
    5)学術集会委員  1名

  2. 役員は運営委員会を組織し、本部会の運営を行う。
  3. 運営委員会は、第2条の目的を遂行するため、本部会の総会・学術集会、研修会及び本部会が行う事業の企画、運営について協議する。
  4. 運営委員会は部会長が主宰する。なお、部会長は必要に応じて役員以外の関係者の出席を求めることができる。
 
第5条
   
  1. 部会長は、本部会を代表し本部会の業務を総理する。
  2. 部会長は、理事会において、原則として技術者の理事の中から選出する。 
  3. 部会長の任期は3年とする。但し再任は妨げない。
  4. 副部会長は、部会長を補佐し、部会長が不在の時はその職務を代行する。
  5. 副部会長は、技術委員の中から部会長が指名する。
  6. 副部会長の任期は部会長の在任期間とする。但し再任は妨げない。
  7. 技術部会担当マス・スクリーニング学会理事は、医師の立場から、マス・スクリーニング検査の技術向上に協力する。
  8. 技術部会担当理事は、理事会において互選する。
  9. 技術委員は、北海道・東北地区(北海道、青森、岩手、秋田、宮城、山形、福島、以上7道県)、関東地区(東京都、神奈川、千葉、茨城、栃木、埼玉、群馬、以上7都県)、中部地区(山梨、静岡、愛知、岐阜、福井、石川、富山、長野、新潟、以上9県)、近畿地区(三重、滋賀、大阪府、京都府、奈良、和歌山、兵庫、以上7府県)、中国・四国地区(鳥取、島根、岡山、広島、山口、香川、徳島、高知、愛媛、以上9県)、九州・沖縄地区(福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、以上8県)の6地区ごとに1名を、スクリーニング検査施設所属の本部会会員による選挙により選出し、本部会総会において承認を得る。なお、部会長は技術委員の任期切れの3ヶ月前までに若干名の選挙管理委員を指名し、選挙管理委員会を組織させて選挙を管理させる。
  10. 部会長は、各地区の本部会会員数、所属、専門分野、委員会活動の継続性などを考慮し、会員の中から若干名の技術委員を指名することができる。なお、この場合も本部会総会において承認を得るものとする。
  11. 技術委員の任期は3年とし、再任は妨げない。
  12. 学術集会委員は、マス・スクリーニング学会学術集会次期開催地の技術部会会員から運営委員会において選出し、その任期は1年とし、次期学術集会終了時までとする。
 
(事務局)
第6条
   

本部会の事務局は、部会長の指名する所におく。

 
(総会および学術集会)
第7条
    本部会の総会および学術集会は、年1回、日本マス・スクリーニング学会の学術集会開催時に、一定の時間帯を設けて開催する。
 
(研修会)
第8条
   
  1. 本部会が中心となって研修会を開催する事ができる。
  2. 研修会は、研修会担当施設が主催し、研修会の内容および運営方法等については運営委員会で協議する。
 
(補則)
第9条
   

本規定にない事項については、運営委員会において審議し、決議する。

 
第10条
    本細則は、理事会の議決を得て改正できる。
 
付 則
    この細則は1991年9月14日より施行する。
この細則は2004年10月7日より施行する。

功労者表彰細則

(趣旨)
第1条

本会は、会則第3条の事業として、本会員の功労表彰を行う。


(目的)
第2条

本会が行う功労表彰は、本会の発展に寄与した者の努力に報いると共に、スクリーニング事業の向上発展を目的とする。


(功労者表彰の選考基準)
第3条

年齢60歳以上の会員で、次のいずれかに該当するもの。
 1)本会の評議員に通算6年以上就任したもの。
 2)本会の発展に功労のあったもの。


(功労者表彰候補の推薦および選考)
第4条
  1. 評議員3名以上の連盟にて、理由を付して理事長に推薦し、理事会はそれを理事会に諮るものとする。
  2. 理事は、必要に応じて功労者表彰候補を推薦することができる。

(功労表彰の方法)
第5条

功労者表彰は、定例の総会時に表彰状を授与して行うものとする。


付 則
  1. この細則にて処理できない事項および改定は理事会の議決による。
  2. この細則は2000年9月1日より施行する。

永年勤続表彰細則

(趣旨)
第1条

会則第3条4)または6)の事業として、スクリーニング業務従事者の永年勤続表彰を行う。


(目的)
第2条

本会が行う永年勤続表彰は、永年、スクリーニング業務に携わった者の努力に報い、かつ会員の意識の高揚と資質の向上を図ることを目的とする。


(選考基準)
第3条
  1. 表彰者は、マス・スクリーニング業務に10年以上従事していること。
  2. 日本マス・スクリーニング学会会員であること。

(選考委員)
第4条
理事長は、理事の中から若干名の選考委員を任命する。

(推薦手続き)
第5条
  1. 表彰該当者があった場合は、指定された期日までに理事または評議員が本会の選考委員に推薦するものとする。
  2. 選考委員は、表彰推薦者を審査し理事長に報告する。
  3. 理事長は、表彰推薦者を理事会に諮り承認を得るものとする。

(推薦者の処遇)
第6条

表彰は、定例の総会時に『表彰状』を授与して行うものとする。


付 則
  1. この細則にて処理できない事項および改訂は理事会の議決による。
  2. この細則は1991年9月14日より施行する。


技術者研修制度細則
 
(趣旨)
第1条
   

会則第3条 3)の事業として、技術者の研修制度を設ける。

 
(目的)
第2条
   

マス・スクリーニング業務の従事者およびこれから従事する者が、技術の習得と向上のための研修を行い、マス・スクリーニング技術者の技術習得を目的とする。

 
(受講資格)
第3条
   
  1. 研修受講資格者は、日本マス・スクリーニング学会会員であること。
  2. 非会員は、研修願い書(研修制度様式 1)提出と同時に日本マス・スクリーニング学会へ入会するものとする。
 


(研修項目)
第4条

    研修は、先天性代謝異常・内分泌疾患マス・スクリーニング基礎理論研修(以下、「基礎理論研修」という)、先天性代謝異常・内分泌疾患マス・スクリーニング検査基礎技術研修(以下、「基礎技術研修」という)、先天性代謝異常・内分泌疾患マス・スクリーニング検査専門技術研修(以下、「専門技術研修」という」とする。
   
   
 
(指定研修機関)
第5条
   
  1. 指定研修機関は、マス・スクリーニング外部精度評価機関及び次の要件を備え、理事会で承認された施設とする。
    1)研修項目を担当する本会認定技術者が常勤している検査機関
    2)行政、採血医療機関、検査機関、精査・治療機関からなる連絡協議会等が整備され、研修時に関係機関の協力が得られる検査機関
    3)関係学会及び学術誌への研究成果の報告を積極的に行っている検査機関
    4)理事から推薦された施設
  2. 指定研修機関及びその研修実施項目は別表のとおりとする。※別表
 
(期間)
第6条
   

研修期間は1週間以内とし、指定研修機関が研修内容に応じて研修日程を設定する。

 
(受講料)
第7条
   

本研修の受講料は、研修内容を考慮して理事会で別途定める。なお、宿泊・交通費等は自己負担とする。

 
(手続き)
第8条
   
  1. 受講の手続きは次のとおりとする。
    1)研修を希望する施設長又は会員は、指定の「研修願い書」(研修制度様式1-1)に必要事項を記入の上、本学会事務局に申し込むこと。
    2) 本学会事務局は研修願い書を受領した場合,研修依頼書(研修制度様式1-2)により、該当する研修実施機関の施設長あて依頼すること。
    3)研修を依頼された研修実施機関は、研修実施が可能ならば、本学会事務局あて研修許可書(研修制度様式2-1)を発行すること。
    4)本学会事務局は研修許可書を受領した場合,研修願い書を提出した機関施設長又は会員あて,研修許可通知書(研修制度様式2-2)を送付すること。
    5)研修希望機関の施設長又は会員は研修許可通知書を受領した場合,速やかにその受講料を本学会事務局へ払い込むこと。
    6)研修実施機関は、研修終了後,速やかにその報告書(研修制度様式 3)本学会事務局あて送付すること。
    7)本学会事務局は、研修報告書に基づいて研修終了書(研修制度様式 4)を受講者に送付するとともに、研修費用を研修実施機関に支払うこと。
 
付 則
   
  1. この細則にて処理できない事項および改訂は理事会の議決による。
  2. この細則は1992年9月4日より施行する。
  3. この細則は2004年10月7日より施行する。



理事長    
  山口 清次 島根大学医学部
理事    
  大浦 敏博 仙台市立病院
  大竹 明 埼玉医科大学
  河地 豊 (財)愛知県健康づくり振興事業団
  重松 陽介 福井大学医学部
  杉原 茂孝

東京女子医科大学東医療センター

  鈴木 健

(財)東京都予防医学協会

  高柳 正樹 千葉県こども病院 
  原田 正平 国立成育医療センター
  檜山 英三 広島大学
  平原 史樹 横浜市立大学医学部
  福士 勝 札幌イムノ・タイアグノステック・ラボラトリー
  松井 陽 国立成育医療センター
  松原 洋一

東北大学医学部

評議員    
  浅見 直 新潟青陵大学看護科
  穴澤 昭 (財)東京都予防医学協会
  有阪 治 獨協医科大学
  飯田 仁美 財団法人 岡山県健康づくり財団
  五十嵐 登 富山県立中央病院
  石毛 信之 (財)東京都予防医学協会
  伊藤 哲哉 名古屋市立大学医学部
  伊藤 道徳 国立療養所香川小児病院
  稲岡 一考 大阪府立母子保健総合医療センター
  猪股 弘明 いのまたこどもクリニック 
  梅橋 豊蔵 熊本保健科学大学
  遠藤 文夫 熊本大学医学部
  大浦 敏博 仙台市立病院
  大竹 明 埼玉医科大学
  岡野 善行 大阪市立大学医学部  
  河地 豊 (財)愛知県健康づくり振興事業団
  楠田 聡 東京女子医科大学
  佐倉 伸夫 社会法人三篠会 重症心身障害児施設鈴が峰
  重松 陽介 福井大学医学部
  清水 教一 東邦大学医療センター大橋病院
  新宅 治夫 大阪市立大学大学院医学研究科
  杉原 茂孝 東京女子医科大学東医療センター
  鈴木 恵美子 (財)日本公衆衛生協会
  鈴木 健 (財)東京都予防医学協会
  高田 哲 神戸大学医学部 
  高橋 勉 秋田大学医学部 
  高柳 正樹 千葉県こども病院 
  田崎 隆二 (財)化学及血清療法研究所
  田島 敏広 北海道大学
  田中 あけみ 大阪市立大学医学部
  花井 潤師 札幌市保健福祉局
  浜川 以行 広島市医師会臨床検査センター
  早坂 清 山形大学医学部
  原田 正平 国立成育医療センター
  檜山 英三 広島大学
  平原 史樹 横浜市立大学医学部
  廣瀬 伸一 福岡大学医学部
深尾 敏幸 岐阜大学医学部
福士 勝 札幌イムノ・タイアグノステック・ラボラトリー
松井 陽 国立成育医療センター
松原 洋一 東北大学医学部
松本 正 長崎大学医学部
御牧 信義 倉敷成人病センター小児科
望月 孝一 埼玉県立小児医療センター
山上 祐次 (財)神奈川県予防医学協会
山口 清次 島根大学医学部
芳野 信 久留米大学医学部
監事    
  青木 菊麿 母子愛育会総合母子保健センター
  北川 照男 東京都予防医学協会








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